温泉はどのような管理がされているのか気になったので,公衆浴場法について調べてみました.
公衆浴場法 第三条 営業者は、公衆浴場について、換気、採光、照明、保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置を講じなければならない。
2 前項の措置の基準については、都道府県が条例で、これを定める。
この定めが守られているかを都道府県が確認する仕組みのようです.
公衆浴場法 第六条 都道府県知事は、必要があると認めるときは、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は当該職員に公衆浴場に立ち入り、第二条第四項の規定により付した条件の遵守若しくは第三条第一項の規定による措置の実施の状況を検査させることができる。
これが守れなかった場合は罰則が定められています.
公衆浴場法 第九条 第六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、これを二千円以下の罰金に処する。
例えば大阪府ならば以下のように定められています.
大阪府公衆浴場法施行条例 (公衆浴場について講ずべき措置の基準)
第五条 法第三条第二項の措置の基準は、次に掲げるとおりとする。
... 九 浴槽水について、次に掲げる措置を講じ、常に規則で定める水質基準に適合させること。
... ロ 塩素系薬剤を用いて消毒するとともに、遊離残留塩素濃度を毎日定期的に測定し、常に一リットルにつき〇・四ミリグラム以上に保つこと。
... ニ 浴槽水を毎日(連日使用している浴槽水にあっては、一週間に一回以上)入れ換えること。
つまり,遊離残留塩素濃度は 0.4 mg/L 以上となるよう維持しなければならないようです.ちなみに,水道法施行規則 第十七条 に,水道水の遊離残留塩素濃度は0.1 mg/L 以上と定められています.
また,浴槽水を毎日入れ換えるという規定がありますが,連日使用している浴槽水ならば一週間に一回でよいみたいです.
これを守っていないことがバレると 2000 円以下の罰金になるそうですが,廃業を予定している公衆浴場ならば,浴槽水を交換しなければ水道代が節約でき,仮にバレたとしても儲かるような気がします.
塩素は汗などと反応して独特の臭い(トリクロラミン)が発生するため,公衆浴場に入った時に不快な臭いにがっかりするぐらいならば,水道水を浴槽に入れた自宅の湯船や,そもそも水を再利用しないシャワーのほうが快適で清潔なのだろうと思いました.
昔は温泉旅館が好きでしたが,シャワーのみの部屋の方が安くて快適なので,すっかり温泉旅館に行かなくなりました.