登記関係の仕事は司法書士に依頼できます*1.しかし,司法書士に依頼しなくても自分で登記申請できます*2.
諸事情により,自分が代表取締役を務める株式会社の本店移転手続きをすることになったので,自分で申請してみました.
司法書士に依頼する場合
メリット
- 間違いを指摘してくれるので安心
- 依頼者の事情を考慮したアドバイスをいただける
デメリット
- 費用がかかる
- 委任状を作成するのが面倒
自分で申請する場合
メリット
- 登記申請に必要な実費だけで済むので安い
- 委任状が不要
デメリット
- 登記について多少勉強しないといけない
オンライン申請
代表取締役のマイナンバーカードと,専用のソフトウェアを準備すれば,オンライン申請できます.ソフトウェアで書類を作成し,チェック機能や電子署名機能などの支援が受けられるので,自分で申請書類を最初から作成するよりは正確に作れます.
ソフトウェアの使い方は法務局が説明しているので割愛します.申請すると納付情報が表示されるので,Pay-easyで法人名義の銀行口座から支払えば審査が開始されます.
数日後,提出した書類には1ヶ所不備があるから補正するようにという内容の通知が来ました.
法務局の担当者に電話で相談したところ,簡単な追加の対応をするだけで受理されるだろうというお返事をいただけました.司法書士に依頼すると追加の費用が必要ですが,法務局の担当者に電話すれば,追加の費用なしであれこれと質問できることに気づきました.勉強になりました.
申請開始してから7日後には本店移転の手続きが完了しました.国税庁法人番号公表サイトで自社を検索したところ,意図した通りに住所が変更されていました.
まとめ
法務局に行くのは面倒ですが,オンライン申請ならばマイナンバーカードと専用のソフトウェアがあれば自宅で手続きできるので便利だと思いました.
法人設立など複雑な申請は司法書士に依頼するのが安心ですが,本店移転(単なる住所変更)ぐらいの簡単な申請ならば司法書士に依頼する必要はないように感じました.
マイナンバーカードについて世の中には様々な意見がありますが,公的個人認証に使える電子証明書が付属したカードを追加費用なし*3で発行できるので,よい制度だと思います.